大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1982 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意について。

論旨第一、二点は原判示第一の業務上横領の認定は採証の法則に違反し、審理不

尽による重大な誤認であるというのであり、同第三点は憲法三一条違反を主張する

のであるが、その実質は原判示第二の業務上横領の認定が虚無の証拠によるもので

あるとの単なる訴訟法違反を主張するにとどまるものであり、同第四点は原判示第

二事実の認定は採証の法則に違反し重大な誤認であるというのであり第五、六点は

原判示第三の業務上横領の認定には重大な事実の誤認と採証の法則違反、審理不尽

の違法があるというのであり、同第七点は原判決第三の判示事実にそわない事実を

独断前提して原判決の擬律錯誤を主張するのであつて、論旨はいずれも刑訴四〇五

条に定める上告の理由にあたらない(原判決には所論の事実誤認訴訟法違反のかど

は存しない)。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも

認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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